○佐用町障害者控除対象者認定に関する規則
平成22年12月27日規則第26号
佐用町障害者控除対象者認定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に規定する障害者並びに特別障害者に準ずる者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定及び当該認定にかかる障害者控除対象者認定書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定は、次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)に対して行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第33条の2までに基づき要介護認定及び要支援認定を受けている者(介護保険第2号被保険者を含む。以下「要介護認定者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づき精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき療育手帳及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づき身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けていない者
(2) 要介護認定者でない者、かつ手帳の交付を受けていない者で、身体の障害又は認知症の症状により、食事、排便等の日常生活に支障のある状態にある者
2 前項の規定にかかわらず、手帳の交付を受けている者で障害者に該当する者について、第5条に規定する障害者控除対象者の認定結果により特別障害者に該当するものと認められ、当該認定結果が妥当であると判断される場合は、対象者とし認定を行うことができるものとする。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、佐用町障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、介護保険法に規定する要介護認定にかかる調査の内容及び認定有効期間、又は
佐用町在宅老人介護手当支給条例(平成17年条例第98号)による認定に関する情報(以下「要介護認定調査内容等」という。)を確認できるときは、申請書の提出を省略させることができる。この場合において、要介護認定調査内容等を確認した日をもって申請書の提出があったものとみなす。
(基準日)
第4条 障害者控除対象者認定は、障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日を基準日とし、基準日における対象者の状態により判断するものとする。ただし、その対象者が、その年の中途において死亡又は出国している場合には、その死亡又は出国の日とする。
(認定の方法及び基準)
第5条 町長は、第3条の申請書が提出されたときは、次に掲げる方法により審査し、障害者控除対象者として認定するものとする。
(1) 第2条第1項第1号及び同条第2項に規定する対象者については、要介護認定調査の内容を確認し、
別表の障害者控除対象者認定基準に基づくものとする。
(2) 第2条第1項第2号に規定する対象者については、実態調査(ただし、既に把握している情報により状況が確認できている場合は、その情報をもって代用できるものとする。)により状況を確認し、
別表の障害者控除対象者認定基準に基づくものとする。
(障害者控除対象者認定書の交付)
第6条 町長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認めるときは、申請者に対し速やかに、佐用町障害者控除対象者認定書(
様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
2 町長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当しないと認めるときは、佐用町障害者控除対象者不認定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(認定書の写しの記録)
第7条 町長は、前条の規定により交付した認定書の写しを保管するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年分の所得税の申告及び平成23年度町県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた障害者控除対象者認定に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月28日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行し、平成28年分の所得税の申告及び平成29年度町県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた障害者控除対象者認定に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の関係規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
別表(第5条関係)
障害区分 | 障害程度 | 認定基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による日常生活自立度が「Ⅱa」「Ⅱb」の者 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準による日常生活自立度が「A1」「A2」の者 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による日常生活自立度が「Ⅲa」「Ⅲb」又は「Ⅳ」、「M」の者 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる者 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準による日常生活自立度が「B1」「B2」又は「C1」「C2」の者 |
寝たきり老人 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態の者(6か月程度以上就床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条第1項関係)
様式第3号(第6条第2項関係)