○佐用町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成17年10月1日教育委員会規則第9号
佐用町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により佐用町内の小中学校に就学すべき者の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 学校の指定に当たっては、佐用町教育委員会が特に認める場合を除き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録台帳の住所地とする。
(通学区域)
第3条 就学すべき学校の通学区域は、
別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日に施行する。
附 則(令和元年12月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 小学校
学校名 | 区域 |
佐用小学校 | 佐用・山脇・真盛・山田・長尾・本位田甲・本位田乙・円応寺・口長谷・宗行・横坂・口金近・奥金近・奥長谷・庵・延吉・平福・水根・上石井・若州・奥海・海内・桑野・下石井・豊福・仁方・福沢・西河内・大木谷・淀・末包・東中山・大畠・桜山の内樺坂地区 |
上月小学校 | 福吉・本郷・大垣内・皆田・南中山・福中・才金・桜山(樺坂地区を除く。)・金屋・力万・須安・宇根・西大畠・小日山・目高・寄延・上月・仁位・早瀬・家内・久崎・櫛田・円光寺・下秋里・上秋里・西新宿・大日山・小赤松・大酒 |
南光小学校 | 多賀・中島・米田・安川・小山・土井・宝蔵寺・下徳久・東徳久・西徳久・平松・林崎・漆野・西下野・下三河・中三河・上三河・河崎・船越 |
三日月小学校 | 三日月・下本郷・上本郷・真宗・志文・春哉・乃井野・末広・広山・弦谷・三原・三ツ尾・大畑・大下り |
2 中学校
学校名 | 区域 |
佐用中学校 | 佐用小学校区 |
上月中学校 | 上月小学校区 |
上津中学校 | 南光小学校区 |
三日月中学校 | 三日月小学校区 |