○佐用町介護保険料徴収猶予及び減免規程
平成17年10月1日規程第24号
佐用町介護保険料徴収猶予及び減免規程
(目的)
第1条 この規程は、佐用町介護保険条例(平成17年佐用町条例第104号。以下「条例」という。)第11条(保険料の徴収猶予)及び第12条(保険料の減免)並びに佐用町介護保険条例施行規則(平成17年佐用町規則第75号。以下「規則」という。)第5条(保険料の徴収猶予又は減免)の徴収猶予・減免適用基準を定め、介護保険料徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び介護保険料減免(以下「減免」という。)事務を円滑かつ適正に遂行することを目的とする。
(徴収猶予の基本方針)
第2条 徴収猶予は、行政処分により既に発生した納付義務の一部又は全部の徴収を猶予するものであり、個々の納付能力を客観的に判断し、公平かつ適正に実施しなければならない。
(徴収猶予の手続)
第3条 徴収猶予の手続は、次に掲げるところによる。
(1) 申請書の受理
徴収猶予申請は、規則第4条に規定する介護保険料徴収猶予申請書(規則様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(2) 徴収猶予の認定
徴収猶予申請書に記載された申請内容及び事由を証明する添付書類等を調査し、認定を行う。
(3) 通知
申請書の提出された日を受付日とし、受付日から30日以内に規則第5条に規定する介護保険料徴収猶予決定通知書(規則様式第4号)により通知する。
(4) 審査請求
これらの処分に不服がある場合は、前号通知書を受け取った日の翌月から起算して3か月以内に兵庫県介護保険審査会に審査請求することができる。(介護保険法第183条)
(徴収猶予の適用事由)
第4条 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の災害による住宅及び家財等の著しい損害(条例第11条第1項第1号
(1) 定義
ア 「災害」とは、震災、風水害及び火災その他これらに類する災害をいう。
イ 「損害」とは、住宅、家財等の被災額から火災保険等で補てんされた金額を控除した額をいう。また、対象となる家財とは、日常生活に必要な財産をいう。
(2) 添付書類
消防署、警察署等の発行する被害程度が確認できる証明書
(3) 適用除外
「町域の広範囲に発生した災害」については、本項を適用せず、その都度規則等を定めるものとする。
2 生計中心者の死亡、障害又は長期入院による収入減少(条例第11条第1項第2号
(1) 定義
ア 「長期間入院」とは、疾病又は負傷による3月以上の入院をいう。
イ 「収入」とは、実収入をいい、死亡時の相続による収入(現金収入等をいい、不動産は含まない。)及び入院時の休業手当等も収入に含める。
(2) 添付書類
ア 医師の診断書等(死亡の事実確認は、住民基本台帳による。)
イ 収入の減少を証明する書類
3 生計中心者の事業休廃止又は失業による収入減少(条例第11条第1項第3号
(1) 定義
ア 「事業休廃止又は失業」とは、6月以上の休廃業又は失業をいう。
イ 「収入」とは、実収入をいい、退職金、失業保険金及び解雇による一時金等も給与収入等に合算する。
(2) 添付書類
ア 雇用保険受給者証(職業安定所発行)又は廃業届(税務署発行)等の写し
イ 収入の減少を証明する書類
4 生計中心者の天災を起因とする農作物等の不作による収入減少(条例第11条第1項第4号
(1) 定義
ア 「不作」とは、天災による3割以上の被害をいう。
イ 「収入」とは、実収入をいい、共済等の補てんがあれば農業収入等に合算する。
(2) 添付書類
ア 共済が発行する給付明細書等
イ 収入の減少を証明する書類
5 その他町長が特に認める者(条例第11条第1項第5号
(1) 定義
ア 「法第63条に該当した者」とは、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者で、30日以上拘禁された者をいう。
(2) 添付書類
在監証明書
6 収入減少の取扱い(条例第11条第1項第2号から第4号まで
(1) 定義
「著しい収入減少」とは、昨年の収入と比較して、本年中に得るであろう収入額が7割以下に減少すると見込まれるものをいう。
(2) 添付書類
ア 給与所得の場合
給与支払者が発行した本年中の支払見込額の証明又はこれに準ずるもの。なお、証明が不可能な場合は、前年度の給与支払報告書又は源泉徴収票等により推定することができる。
イ その他の所得
本年中における収支について詳細に記載した明細書又は支払者からの支払証明若しくはこれに準ずるもの。なお、証明が不可能な場合は、前年度の明細書又は支払証明により推定できる。
(徴収猶予期間)
第5条 納付することができないと認められる金額を限度として、申請から1年以内の期間とする。
(減免の基本方針)
第6条 減免は、行政処分により既に発生した納付義務の一部又は全部を免除するもので、個々の納付能力を客観的に判断し、公平かつ適正に実施しなければならない。
(減免の手続)
第7条 減免申請の手続は、第3条第1号及び第2号並びに第4号に準じ、「徴収猶予」とあるのを「減免」と読み替える。
(1) 通知
申請書の提出された日を受付日とし、受付日より30日以内に規則第5条に規定する介護保険料減免決定通知書(規則様式第5号)を送付する。また、減免承認後、減免事由が消滅した場合には、事由確認後直ちに介護保険料減免取消通知書(様式第1号)を送付する。
(減免の適用事由)
第8条 減免の適用事由は、第4条に準じ、「徴収猶予」とあるのを「減免」と読み替える。
(保険料の減免)
第9条 保険料の減免は、次に定めるところによる。


適用範囲

減免割合

条例第11条第1項第1号

被保険者又は生計中心者が災害により住宅・家財等に著しい損害を被ったとき


(1) 全壊、流失又は全焼のとき

10割以内

(2) 大規模半壊、半壊、半流失又は半焼のとき

5割以内

同項第2号

生計中心者の当該年中の収入が前年中と比較し5割以下に減少すると見込まれるもの

当該事由が生じた年の所得により適用が見込まれる、条例第5条各号の段階に該当する額に減免する

第3号

第4号

同項第5号

介護保険法第63条に該当する者

拘禁期間を10割減免する(事由発生日の属する月は減免し、事由消滅日の属する月は減免しない)

(減免期間)
第10条 減免の期間は、事由発生日から1年以内とする。減免できる保険料は、申請した年度内の保険料とする。ただし、申請時に賦課決定していることとする。
2 条例第11条第1項第1号から第4号までの適用については、第8条に規定する減免適用事由が次年度も継続する場合、申請により次年度に限り保険料を減額し、又は免除することができる。また、条例第11条第2項第1号及び第2号の適用については、第8条に規定する減免適用事由が該当する間に限り保険料を減額し、又は免除することができる。
(介護保険資格等審査委員会)
第11条 佐用町介護保険の保険給付の制限に関する要綱(平成17年佐用町要綱第71号)第18条に規定する介護保険資格等審査委員会において、介護保険料の徴収猶予又は減免の認定について審査する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の佐用町介護保険料徴収猶予及び減免規程(平成14年佐用町規程第2号)、上月町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規程(平成14年上月町規程第1号)、南光町介護保険料徴収猶予及び減免規程(平成14年南光町規程第3号)又は三日月町介護保険料徴収猶予及び減免規程(平成14年三日月町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)
3 条例附則第17項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第17項第1号に掲げる場合 保険料の全額
(2) 条例附則第17項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

注1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
4 条例附則第18項に規定する別に定める期間は、令和5年3月31日まで(町長においてやむ得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期間)とする。
附 則(平成18年3月31日規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月18日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年台風第9号災害から適用する。
附 則(平成22年3月30日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規程第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)