○佐用町立図書館条例
平成17年10月1日条例第164号
佐用町立図書館条例
(設置)
第1条 人間は、情報及び知識を得ることによって成長し、生活を維持していくことができる。また、人間は、文化的な潤いのある生活を営む権利を有する。佐用町は、すべての町民の読書及び図書館資料に対する要求に答え、自由で公平な資料と情報の提供を中心とする諸活動によって、すべての町民の生涯にわたっての自己学習を保障し、すべての町民の暮らしに役立ち、暮らしを高め、暮らしに根ざす文化のまちづくりに資するため、佐用町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐用町立図書館
(2) 位置 佐用町佐用2585番地
(管理)
第3条 佐用町立図書館(以下「図書館」という。)の管理は、佐用町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第6条 図書館に、佐用町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、20人以内で構成する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 その他協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。