○佐用町水道水源保護条例
平成17年10月1日条例第112号
佐用町水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、佐用町の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で安心して飲める水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を享受する権利を守り、もって現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源地域 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 町の水道に係る水源及びその上流域で、町長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業場 産業廃棄物処理業その他水源の水質を汚濁させ、若しくは水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれのある事業場をいう。
(4) 規制対象事業場 対象事業場のうち、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(5) 公共用水域 河川その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい排水路その他公共の用に供される水路(下水道施設等を除く。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源地域の保護に係る施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、水源地域の保護に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、水道水源を保護するために必要な措置を講じなければならない。また、町が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、水道水源の保護について関心と理解を深めるとともに、町が実施する水源の保護に関する施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、水源保護地域を指定することができる。
2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ佐用町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によって効力を生じる。
5 水源保護地域の指定を変更し、又は解除しようとする場合は、前3項の規定を準用する。
(事前の協議及び措置等)
第7条 水源保護地域内において、対象事業場を設置し、又は操業しようとする者(以下「対象事業者」という。)は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他必要な措置を採らなければならない。
2 町長は、対象事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは採る見込みがないと認めるときは、当該対象事業者に対し期限を定めて協議をし、又は措置を採るように勧告するものとする。
3 町長は、第1項の規定による協議があった場合においては、審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、対象事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(事業場の変更等の取扱い)
第8条 水源保護地域内の事業場を管理運営する者は、その管理運営する事業場の構造若しくは規模又は事業の範囲の変更をする場合において、その変更後の事業場が対象事業場に該当するものである場合は、前条の規定に準じた手続を執らなければならない。
(承継)
第9条 対象事業者から第7条第1項の協議を経た対象事業場を譲り受け、若しくは借り受けた者、若しくは相続した者又は当該者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該協議をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に町長に届け出なければならない。
(一時停止命令)
第10条 町長は、対象事業者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業場に係る行為の一時停止を命ずることができる。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第11条 何人も、水源保護地域に指定された区域において、規制対象事業場を設置してはならない。
(停止命令)
第12条 町長は、前条の規定に違反して、規制対象事業場の設置に着手した者又は着手しようとした者に対し、当該規制対象事業場の設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復若しくはこれに代わるべき措置を命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第13条 町長は、対象事業者に対し、排水処理施設の状況、汚水等の処理方法、水質等について必要に応じ報告を求め、この条例の施行に必要な限度において町長の指定する者をして排水処理施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水等の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善勧告)
第14条 町長は、水源の水質を汚濁させ、又は汚濁させるおそれのある対象事業者に対し、期限を定めて施設の構造若しくは使用方法又は汚水等の処理方法を改善するよう勧告することができる。
(施設使用又は排水の一時停止命令)
第15条 町長は、対象事業者が前条の勧告に従わないときは、当該施設の使用又は汚水等の公共用水域への排水の一時停止を命ずることができる。
(公表)
第16条 町長は、対象事業者に対し、第10条及び前条の規定による一時停止を命じたとき、又は第11条の規定に違反したときは、住民の生命及び健康を害するおそれがあるため、その旨及びその命令内容を公表することができる。
(審議会の設置)
第17条 水源の保護を図り、簡易水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。
(審議会の所掌事務)
第18条 審議会は、町の水道にかかわる水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。
(審議会の組織)
第19条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 西播磨県民局生活部環境担当参事
(2) 各地区代表
(3) 町議会議員
(4) 学識経験者等町長が必要と認める者
(委員の報酬等)
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第22条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第23条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第24条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による命令に違反した者
(2) 第12条の規定による命令に違反した者
(3) 第15条の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当するものは、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定による届出をしなかった者
(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐用町水道水源保護条例(平成14年佐用町条例第12号)又は上月町水道水源保護条例(平成14年上月町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第25号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月4日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。