○佐用町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年10月1日条例第108号
佐用町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、町における廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量並びに適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者。以下「同じ」。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により、町の区域内における一般廃棄物の処理についての一定の計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、毎年度の初めに公表する。
2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度公表する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第7条 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、一般廃棄物の排出抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 土地又は建物の占有者が、一般廃棄物を処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(町民の協力義務)
第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる物は自ら処理するように努めるとともに、町の収集する一般廃棄物については規則の定めるところにより、それぞれの収集品目に区分し、所定の場所に持ち出すとともに、道路交通の障害にならないようにしなければならない。
2 前項の廃棄物に有毒性若しくは危険性を有するもの又は著しく悪臭を発するものその他町の行う処理作業に支障を及ぼすもの若しくは及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第10条 土地又は建物の占有者が、火災その他緊急やむを得ない事情により、一般廃棄物の処理を必要とするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物の処理)
第11条 法第6条の2第5項の規定により、町長は、土地又は建物の占有者に対し、多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の処理について指示することができる。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第12条 産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
2 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じさせない範囲において、規則で定める産業廃棄物の処理を行うことができる。ただし、産業廃棄物の収集及び運搬は、行わない。
(産業廃棄物の処理に対する措置)
第13条 事業者が、一般廃棄物及びこれと併せて処理できる産業廃棄物を運搬、処分又は保管する場合において、政令第3条に定める基準に違反し、又は町長の指示に従わないときは、町長は、これを是正するため必要な措置を命ずることができる。
(事業者等による一般廃棄物の処理)
第14条 住民及び事業者、占有者等(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものは、再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
(事業者等の協力)
第15条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び処理に関し、町が講ずる施策に協力しなければならない。
(事業の委託)
第16条 町長は、政令第4条の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る業務の一部を委託することができる。
(ごみステーションの管理)
第17条 町長は、別に定める基準により、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)について、利用者の申出に基づき指定するものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散し、又は流失するおそれがないよう袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。
(資源物の収集又は運搬の禁止)
第18条 佐用町及び町長が別に定める者以外のものは、ごみステーション(第17条第1項のごみを収集する場所をいう。)その他第6条に規定する一般廃棄物処理計画に定める一般廃棄物の搬出場所に置かれた廃棄物のうち、資源物(びん、缶その他の再利用又は再生利用が可能なものとして町長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、町長が別に定める者以外のものが前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理の手数料)
第19条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、
別表に定める手数料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物の種類及び量その他特別な事由により
別表に定める処理手数料によることが適切でないと町長が認めるときは、処理に要する実費に相当する額を手数料として徴収するものとする。
3 前2項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料等の減免)
第20条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第21条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(許可申請手数料等)
第22条 前条の規定により、一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 許可申請手数料 1件につき 5,000円
(2) 許可証の再交付手数料 1件につき 3,000円
(3) 従業員証交付手数料 1件につき 100円
(4) 従業員証再交付手数料 1件につき 100円
(5) 許可車両証交付手数料 1件につき 100円
(6) 許可車両証再交付手数料 1件につき 100円
2 既納の手数料は、返還しない。
3 町長は、特別の事由があると認める場合は、手数料を減額又は免除することができる。
(許可書の交付)
第23条 町長は、一般廃棄物処理業等の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付するものとする。
2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第24条 許可業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可事項の変更)
第25条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務に係る許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第26条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第27条 町長は、許可業者が法令の規定及び許可の条件に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、一般廃棄物処理業等の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の許可の取消し等に関し必要な事項は、規則で定める。
(許可証の返還)
第28条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(報告の徴収)
第29条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、許可業者に対し、次に掲げる事項に関し、必要な報告を求めることができる。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南光町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年南光町条例第4号)又は解散前の佐用郡広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年佐用郡広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月5日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月4日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
一般廃棄物処理手数料 |
種別 | 収集区分及び種類 | 処理区分 | 金額(消費税込み) |
し尿処理手数料 | 計画収集 | 生し尿 | 収集・運搬・処分 | 10Lにつき | 100円 |
直接搬入 | 浄化槽汚泥 | 処分 | 1kLにつき | 2,200円 |
脱水ケーキ | 処分 | 1tにつき | 2,200円 |
ごみ処理手数料 | 計画収集 | 可燃物 | 収集・運搬・処分 | 指定袋1袋につき | 40円 |
少量用指定袋1袋につき | 25円 |
不燃物 埋立物 | 収集・運搬・処分 | 指定袋1袋につき | 40円 |
粗大ごみ | 収集・運搬・処分 | 指定シールがはられた物1個につき | 80円 |
直接搬入 | 埋立物 | 処分 | 計量表示重量 10kgにつき (10kg未満は10kgで算出) | 100円 |
産業廃棄物処理手数料 |
種別 | 収集区分及び種類 | 処理区分 | 金額 |
ごみ処理手数料 | 直接搬入 | がれき類 | 処分 | 計量表示重量 10kgにつき (10kg未満は10kgで算出) | 100円 |