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手続き・申請・業務

「町民の方へ 健康・医療・福祉 [国民健康保険]」には18件の情報があります。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて

■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
 国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
 ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。 
 介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2021年04月20日(火曜日)17時06分]
国民健康保険 療養費の給付

次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
 払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2021年04月02日(金曜日)18時44分]
交通事故等にあったら・・・・

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、住民課へ届け出てください。
 また、届け出の前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、住民課までご相談ください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2021年01月12日(火曜日)08時57分]
佐用町国民健康保険 第3期特定健康診査等実施計画

佐用町国民健康保険 第3期特定健康診査等実施計画の策定について

町長部局(住民課 年金・保険室)[2020年12月09日(水曜日)09時53分]
不当利得(資格喪失後の受診)について

 日付を遡って国民健康保険の資格を喪失し、その間に国民健康保険の被保険者証を提示して医療機関等を受診されていた場合、医療費の10割から自己負担分を差し引いた金額を返還していただく手続きが発生する場合があります。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2019年01月18日(金曜日)11時03分]
医療費の適正化にご協力ください!

 国民健康保険から医療機関等に支払われる医療費は年々増加傾向にありますが、その医療費は皆さまが納付した国民健康保険税や国や県からの補助金等でまかなわれています。
 国保を健全に運営し、これからも皆さまが安心して医療を受けられるよう、医療費の適正化にご理解とご協力をお願いします。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2018年10月17日(水曜日)09時01分]
ジェネリック医薬品を利用しましょう!

★ジェネリック医薬品とは★

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に作られた薬(先発医薬品、新薬)の特許期間終了後に有効成分、用法・用量、効能・効果が同じ医薬品として申請され、厚生労働省の承認を得て製造・販売される医薬品のことです。ジェネリック医薬品は、特許期間が経過した後に製造されるため、研究開発にかかる費用を抑えることができる分、先発医薬品に比べて、価格が安くなります。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2017年03月02日(木曜日)11時02分]
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合,国民健康保険を使えない施術がありますので,ご注意ください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2016年08月23日(火曜日)13時16分]