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簡易専用水道

 水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。

情報発信元

上下水道課 事業推進室(第二庁舎 1階)
電話番号:0790-82-0481
ファックス:0790-82-0482
メールアドレス:jogesuido@town.sayo.lg.jp

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