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児童手当

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

◆対象者

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者などで、生計を維持する程度の高いかた。

◆支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額

3歳未満

一律15,000

3歳以上小学校修了前

10,000(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000

※第3子とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

※児童を養育しているかたの所得が、下記の表の①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。児童を養育しているかたの所得が、②以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。


①所得制限限度額②所得上限限度額
扶養親族等の数所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104010481276

これまで手当が支給されていなかったかたで、今年度の所得が②を下回ったかたについては、6月分以降の手当てを受けるために、認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

◆支給日

原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の各10日に、指定の口座に振り込みます。

◆請求手続き

<申請に必要なもの>

・請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード

・請求者名義の通帳またはキャッシュカード

・請求者の健康保険証

・児童の属する世帯全員の住民票…児童の住所が町外の方のみ

※その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

<申請場所>

健康福祉課または各支所、出張所

※手当の支給は原則として、請求をした日の属する月の翌月分からです。

※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

◆各種届出

額改定請求書

・第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき 等

消滅届

町外へ転出するとき

・受給者が公務員になったとき

・児童を養育しなくなったとき 等

変更届

・受給者、配偶者または児童の氏名が変わったとき 

・町内で転居したとき 

・振込口座を変更するとき 等


◆現況届

・毎年6月に児童の養育状況や所得状況の確認をするためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。
 【現況届の提出が必要なかた】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居されているかた
・その他、佐用町から提出の案内があったかた

◆その他

・保育料や、申し出があったかたについて給食費を徴収することができます。(保育料、給食費に滞納があるかた)

・手当の支払いを受ける前に、手当の全部または一部を佐用町に寄付することができます。

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

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